○皇冠足球比分お茶の水女子大学学則
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則
第1節 目的(第1条?第2条)
第2節 構成及び収容定員等(第3条―第7条)
第2章 学部通則
第1節 教育課程及び履修方法(第8条―第15条)
第2節 卒業及び学位(第16条?第17条)
第3節 学年、学期及び休業日(第18条―第20条)
第4節 入学、退学、休学、転学、留学、編入学、転学部及び転学科(第21条―第38条)
第5節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料(第39条―第48条)
第6節 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、委託生、研究生、研究員等(第49条―第54条)
第7節 外国人留学生(第55条)
第8節 寄附講座等(第56条)
第9節 公開講座及び通信教育(第57条)
第10節 賞罰(第58条―第60条)
第11節 寄宿舎(第61条)
附則
第1章 総則
第1節 目的
(目的)
第1条 皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)は、広く知識を授け、深く専門の学術を教授、研究し、知的、道徳的及び応用的能力を養い、もって社会の諸分野における有為にして教養高き女子を養成し、併せて文化の進展に寄与することを目的とする。
(点検及び評価)
第2条 本学は、前条の目的を達成するため、教育研究水準の向上を図り、その状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
2 点検及び評価の項目並びにその実施体制等に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 構成及び収容定員等
(学部)
第3条 皇冠足球比分お茶の水女子大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第4条第1項の規定に基づき置かれる学部の学科及び収容定員等は、次の表のとおりとする。
学部 | 学科 | 入学定員 | 第3年次入学定員 | 収容定員 |
文教育学部 | 人文科学科 | 50人 | 200人 | |
言語文化学科 | 73人 | 6人 | 304人 | |
人間社会科学科 <教育科学?子ども学コース> | 37人 <25人> | 4人 | 156人 | |
芸術?表現行動学科 | 25人 | 100人 | ||
計 | 185人 | 10人 | 760人 | |
理学部 | 数学科 | 20人 | 2人 | 84人 |
物理学科 | 20人 | 2人 | 84人 | |
化学科 | 20人 | 2人 | 84人 | |
生物学科 | 24人 | 2人 | 100人 | |
情報科学科 | 36人 | 2人 | 148人 | |
計 | 120人 | 10人 | 500人 | |
生活科学部 | 食物栄養学科 | 36人 | 144人 | |
人間生活学科 | 39人 | 4人 | 164人 | |
心理学科 | 26人 | 3人 | 110人 | |
計 | 101人 | 7人 | 418人 | |
共創工学部 | 人間環境工学科 | 26人 | 3人 | 110人 |
文化情報工学科 | 20人 | 80人 | ||
計 | 46人 | 3人 | 190人 | |
合計 | 452人 | 30人 | 1,868人 | |
備考 < >は、幼稚園教諭及び小学校教諭の教職課程を設置しているコースの入学定員であり、学科の内数とする。 |
2 前項に規定する学科に、コース、講座等を置くことができる。
(文教育学部の目的)
第4条 文教育学部は、人文?社会科学系の学問を中心に、講義、演習、実験、実習等の多様な授業を通じて、学術研究のための確かな基礎と、国際的に通用する問題発見能力、情報処理能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を備えた人材を養成することを目的とする。
(1) 人文科学科
人文科学科は、人類の様々な歩みの中の現象を広く文化として捉え、深く幅広い知識を修得し、それらに立脚したオリジナルな問いを自ら見つけだし、必要な資料?データをねばり強く収集?整理した上で、独自の論理を築きあげる総合的な力を有する人材を養成する。
(2) 言語文化学科
言語文化学科は、人間の言語活動や様々な言語表現の本質について深い知見を有するような人材、また、個々の言語に関して高い運用能力を有するような人材、更には各言語圏に固有の文化とそれら相互間の交流について幅広い知識を有するような人材を養成する。
(3) 人間社会科学科
人間社会科学科は、教育科学、社会学及び子ども学の幅広い基礎知識、深い専門的及び応用的知識を習得し、人間に対する深い理解に基づき、グローバルな視野に立って学校その他の社会の広い分野において主導的役割を果たすことができる人材を養成する。教育科学?子ども学コースでは、幼稚園及び小学校の教員の養成を行う。
(4) 芸術?表現行動学科
芸術?表現行動学科は、音楽や舞踊に代表される芸術及び表現行動を理論的研究と実践の両面から追求し、現代的問題への対応に適用できるような人材を養成する。
(理学部の目的)
第5条 理学部は、理学の基礎知識を修得し、大学院において高度な教育を受けるための能力を有する人材及び理学の基礎知識を活用し社会の多様な分野において主導的役割を果たすことができる人材を養成することを目的とする。
(1) 数学科
数学科は、数学的素養と論理的思考力を備え社会の様々な分野で主導的役割を果たすことができる人材及び現代数学の基礎知識と数学的論理思考を身に付け数理的諸科学の発展に貢献できる人材を養成する。
(2) 物理学科
物理学科は、自然科学の基礎である物理学の基礎知識を修得し、それを実際の問題に適用して解決する能力を身に付けた人材を養成する。
(3) 化学科
化学科は、様々な物質から成り立つ自然界を、原子?分子の構成とその変化の視点で捉え、得られた知識を体系化しつつ、化学の諸分野はもとより、生物学、物理学などの基礎分野から、工学や薬学、農学、医学、地球科学、情報学など多彩な応用分野まで幅広く展開できる人材を養成する。
(4) 生物学科
生物学科は、「生き物」の複雑で多様な生命現象を科学的に解析する力を養い、幅広い知識に基づいた柔軟で論理的な思考力を有して豊かな人間社会の構築に貢献できる人材を養成する。
(5) 情報科学科
情報科学科は、20世紀に登場し新しい科学の対象となった「情報」というものを探究するための基礎となる知識や方法論と、その種々な応用の実態を学び、更にその成果の上に、これらを自ら開拓するための研究力の基礎を身に付けた人材を養成する。
(生活科学部の目的)
第6条 生活科学部は、自然?人文?社会科学的教養に基づき、人間と生活についての総合的な学識を身に付け、生活者の立場から、社会で活躍できる優秀な人材を養成することを目的とする。
(1) 食物栄養学科
食物栄養学科は、人間の「食」を自然科学的かつ総合的に捉え、豊かな食生活や健康な社会を実現するために、食物と栄養について科学的知識と実践的能力を備えた人材を養成する。
(2) 人間生活学科
人間生活学科は、人間と社会の関係、生活と文化について、多角的な視点と複合的なアプローチを駆使し、人間と生活を総合的に理解し、分析する力を備えた優秀な人材を養成する。
(3) 心理学科
心理学科は、心理学に関する基礎から実践までの多面的な知識と理解力を有し、科学的エビデンス、論理的分析力に基づく臨床?応用実践、社会的課題にセンシティブな実証的探求の視点や実践的能力を獲得できる人材を養成する。
(共創工学部の目的)
第6条の2 共創工学部は、多様性を包摂し持続可能で豊かな文化を有する社会の実現に向け、工学と人文学?社会科学の協働の意義を理解した上で、人間中心の新しい技術や文化を共創できる人材を養成することを目的とする。
(1) 人間環境工学科
人間環境工学科は、社会課題解決に向けて、工学と人文学?社会科学の知を協働させることで、人々のための豊かな環境や技術を創造し、その普及に取組む人材を養成する。
(2) 文化情報工学科
文化情報工学科は、豊かな文化を有する社会の実現に向け、人間の文化と社会に関わる資料をデジタル技術やデータサイエンスを応用して収集?分析し、工学的な思考と技術を用いて文化や価値の創造に寄与する人材を養成する。
(大学院)
第7条 組織運営規則第5条第1項の規定に基づき置かれる大学院に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 学部通則
第1節 教育課程及び履修方法
(修業年限)
第8条 学部の修業年限は、4年とする。
(授業科目)
第9条 各学部が開設する授業科目は、学部ごとに別に定める。
(授業の方法)
第9条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(教育課程及び履修方法)
第10条 各学部の教育課程及び履修方法は、学部ごとに別に定める。
(他大学等における授業科目の履修及び大学以外の教育施設等における学修)
第11条 本学は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)との協議に基づき、学生が当該他大学等において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、合わせて60単位を超えないものとする。
4 前3項に定めるもののほか、修得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。
(入学前の既修得単位等の認定)
第12条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学若しくは短期大学(以下「大学等」という。)又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該学部教授会の議を経て、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該学部教授会の議を経て、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
4 前3項に定めるもののほか、既修得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。
(教育職員免許状の取得)
第13条 学部において取得することができる教育職員の免許状の種類は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
第14条 削除
(学芸員資格の取得)
第15条 学芸員の資格を取得しようとする者は、博物館法(昭和26年法律第285号)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める科目の単位を修得しなければならない。
2 前項の授業科目及びその履修方法に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 卒業及び学位
(卒業)
第16条 学部に4年以上在学し、定められた授業科目を履修し、124単位以上を修得した者には、教授会の議を経て学長が卒業を認定する。ただし、文教育学部人間社会科学科に在籍し教育科学主プログラムを選択する者については、136単位以上を、生活科学部食物栄養学科については、138単位以上を修得した者とする。