皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学放射線障害予防規程

平成16年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、皇冠足球比分お茶の水女子大学安全衛生管理規則第45条の規定に基づき皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの並びに放射線発生装置の取扱いに伴う放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。

2 放射性同位元素等の取扱いに関しては、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「規制法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学の放射線施設に立ち入る全ての者について適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 放射性同位元素 規制法第2条第2項に規定する放射性同位元素をいう。

(2) 放射性同位元素等 放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの並びに放射線発生装置をいう。

(3) 放射線施設 規制法第3条第2項に規定する使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設又は放射性同位元素等を使用する場所をいう。

(4) 管理区域 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する管理区域をいう。

(5) 放射線業務従事者 放射性同位元素等の使用、保管、運搬、廃棄、検査等の業務(以下「放射線業務」という。)に従事する者をいう。

(他の規則との関連)

第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則その他保安に関する規則の定めるところによる。

(細則等の制定)

第5条 法律及びこの規程に定める事項の実施については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる細則等の定めるところによる。

(1) 皇冠足球比分お茶の水女子大学放射線障害予防規程実施細則(以下「実施細則」という。)

(2) 皇冠足球比分お茶の水女子大学エックス線装置使用細則

(組織)

第6条 本学における放射性同位元素等の取扱いに従事する者及びその取扱いの安全管理に従事する者に関する組織は、別図1のとおりとする。

(放射線等管理委員会)

第7条 本学に、放射線等管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、放射性同位元素等の使用及び管理並びに放射線障害の防止に関する重要事項について基本方針を策定し、審議し、及び連絡調整をする。

3 委員会に関し必要な事項は、皇冠足球比分お茶の水女子大学放射線等管理委員会規程に定める。

(ラジオアイソトープ実験センター)

第8条 本学に学内共同教育研究施設として置く、ラジオアイソトープ実験センター(以下「センター」という。)は、学内共同教育研究施設としての業務に加え、前条の委員会のもと、放射線障害の予防及び安全管理に必要な業務を行う。

2 センターに関し必要な事項は、別に定める。

(学長の職務)

第9条 学長は、本学における放射線障害の発生の防止及び安全確保に関し統括する。

(総括管理責任者の職務)

第10条 本学における放射線障害の発生の防止及び安全確保に関し、学長を補佐するため、総括管理責任者を置く。

2 総括管理責任者は、皇冠足球比分お茶の水女子大学安全衛生管理規則第7条に定める総括安全衛生管理者をもって充てる。

(放射線取扱主任者)

第11条 本学に、放射線障害の発生防止について監督するため、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。

2 主任者は、第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから総括管理責任者が推薦し、学長が選任する。

3 学長は主任者に選任後、次に掲げる期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。

(1) 主任者選任日から1年以内(ただし、主任者選任日の前1年に受講した者は、その受講日の翌年度の開始日から3年以内)

(2) 主任者選任後、定期講習を受講した者にあっては、当該受講日の翌年度の開始日から3年以内

(主任者の職務)

第12条 主任者は、次の事項についての指導監督等を行う。

(1) 本規程等の制定及び改廃への参画

(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示

(4) 危険時の措置等に関する対策への参画

(5) 法令に基づく申請、届出及び報告の確認?審査

(6) 立入検査等の立会い

(7) 異常及び事故の原因調査への参画

(8) 学長及び総括管理責任者に対する意見の具申

(9) 施設、使用状況等及び帳簿、書類等の確認?審査

(10) 放射線業務従事者への監督?指導

(11) 関係者への助言、勧告及び指示

(12) 委員会の開催要求

(13) その他放射線障害防止に関する必要事項

2 主任者は、放射線業務従事者が関係法令、本規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の放射線業務を制限し、又は許可を取り消すことを学長に勧告することができる。

(主任者の代理)

第13条 主任者が、旅行、疾病その他の事故により、その職務を行うことができないときは、その期間中、その職務の全てを代行させるため、主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任するものとする。

2 代理者は、主任者の資格を有する者のうちから、総括管理責任者が推薦し、学長が選任する。また、解任する場合は、総括管理責任者の解任理由に基づき、学長が解任する。なお、30日以上、主任者が職務を行うことができない場合は、原子力規制委員会に代理者の選任の届出をし、また、解任した場合は、解任の届出をしなければならない。

(放射線安全管理責任者)

第14条 放射線施設に、放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)を置く。

2 安全管理責任者は放射線管理に関する業務を総括する。

3 安全管理責任者は学長が任命する。

4 総括した結果は、主任者及び総括管理責任者を経由して学長に報告しなければならない。

(放射線安全管理担当者)

第15条 放射線業務を行うため、放射線安全管理担当者(以下「安全管理担当者」という。)を置く。

2 安全管理担当者は学長が任命する。

3 安全管理担当者は、主任者及び安全管理責任者との連携を密にし、次の業務を行う。

(1) 管理区内に立ち入る者の入退域及び放射線被ばくの管理

(2) 管理区域内外に係る放射線の量の状況の測定

(3) 放射線測定機器の保守管理

(4) 放射線同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理

(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務

(6) 放射性業務従事者に対する教育訓練計画の立案及びその実施

(7) 放射線業務従事者に対する健康診断計画の立案及びその実施

(8) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務

(9) 第1号から前号までに関する記帳?記録の管理

(10) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続、その他関係省庁との連携等、事務的事項に関する業務

(11) その他放射線障害防止に必要な業務

4 前項の業務及びこれらに係る改善措置は、必要に応じ、外部業者に請け負わせることができる。

(放射線施設管理責任者)

第16条 放射線施設の維持及び管理を総括するため、放射線施設管理責任者(以下「施設管理責任者」という。)を置く。

2 施設管理責任者は学長が任命する。

(放射線施設管理担当者)

第17条 放射線施設の維持及び管理業務を行うため放射線施設管理担当者(以下「施設管理担当者」という。)を置く。

2 施設管理担当者は施設管理責任者が任命する。施設管理担当者は、主任者及び施設管理責任者との連携を密にし、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の保守管理及び設備の運転?保守管理

(2) 作業環境の保全

(3) 空調設備の運転

(4) その他施設?設備の維持及び管理に必要な業務

(実験責任者)

第18条 放射線同位元素等を使用する各研究室は、独立して研究及び研究指導を行うことのできる本学所属の教授、准教授、講師、助教並びに独立して研究を行うことのできるリサーチフェローから、各研究室で実験実施を計画する責任者(以下「実験責任者」という。)を1名選出し、総括管理責任者に届け出なければならない。実験責任者は、放射性同位元素等の安全な取扱いについての知識及び技能に習熟し、施設の利用資格を有するものでなければならない。また、本学においてその他の職責にあるものが実験責任者として登録を希望する場合はその都度審議するものとする。

2 実験責任者は、各研究室が所轄する放射線業務従事者の登録状況の管理、放射性同位元素の受け入れ、使用の申請、保管、事故等の報告の業務の全てを担当する。

3 実験責任者は、総括管理責任者、主任者及び安全管理責任者の放射性障害防止のための指示に従わなければならない。また、実験等の作業、それに関わる記帳等の責任を負うものとする。

(放射線業務従事者の登録等)

第19条 放射線業務従事者は、委員会に対し、次に掲げる書類を提出し、委員会の承認を経て、登録されなければならない。

(1) 放射線業務従事者登録申請書

(2) 就業前健康診断書

(3) 入所前被ばく歴報告書(被ばく歴を有する者)

(4) 教育訓練終了報告書

2 委員会は前項の申請があった者について審査し、承認した者については放射線業務従事者登録簿に登録する。

3 委員会は、放射線業務従事者が関係法令、本規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。

4 放射線業務従事者の登録及び放射線施設利用の許可に関しては、第1項から前項までの規定による他、実施細則の定めるところによる。

(管理区域等)

第20条 学長は、放射線障害の予防のため、管理区域を指定する。管理区域を指定したときは、当該区域を標識により明示しなければならない。

2 安全管理責任者は、次に定める者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。

(1) 放射線業務従事者として登録された者

(2) 一時立入者

3 管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた出入口から出入りすること。

(2) 管理区域への立入り及び退出、取扱い等を記録すること。

(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。

(4) 前各号のほか、主任者及び安全管理責任者が放射線障害防止のために行う指示及び実施細則等の定めるところに従うこと。

4 第2項第2号の一時立入者は、実験、廃棄等の放射性同位元素を扱う行為を行ってはならない。また、管理区域立入りの目的等を一時立入り記録簿に記載し、主任者又は安全管理責任者の許可を受けなければならない。

(放射線施設の維持管理)

第21条 施設管理担当者は、当該所管に係る放射線施設の位置、構造及び設備について、規制法で定める技術上の基準に適合するよう維持しなければならない。

2 施設管理担当者は、前項の基準に不適合と認められる事態が生じた放射線施設については、適切な措置を講じるとともに、施設管理責任者に報告しなければならない。

3 前項の通報を受けた施設管理責任者は、主任者及び総括管理責任者に報告しなければならない。

(放射線施設の点検)

第22条 施設管理責任者は、本学の放射線施設について点検を行い、規制法で定める技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

2 前項の点検は、次に掲げるところにより行うものとし、点検の結果を遅滞なく総括管理責任者に報告するものとする。

(1) 点検の時期は、6月を超えない期間とする。

(2) 点検は当該放射線施設の室ごとに行い、点検項目は別表のとおりとする。

(3) 点検の実施担当者は、施設管理担当者とする。

(4) 施設管理担当者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、適切な措置を講じるとともに、その状況及び原因を施設管理責任者に報告するものとする。

(5) 前号の通報を受けた施設管理責任者は、主任者及び総括管理責任者に報告しなければならない。

(放射線業務一般)

第23条 放射性同位元素等の取扱いは、安全管理責任者の管理のもと放射線施設で行うものとする。

2 放射性同位元素の受入れにおいては、あらかじめ使用計画書を作成し、安全管理責任者の許可を受けるとともに、主任者が行う使用に係る指示に従わなければならない。

3 受入れにおいては、安全管理責任者又は実験責任者が立ち会い、確認をし、払出しにおいては、安全管理責任者が立ち会い、確認し、記録しなければならない。

4 この条において、受入れとは放射性同位元素の購入、譲受による入手をいい、払出しとは放射性同位元素の譲渡、許可廃棄業者への引渡しをいう。

5 放射線業務従事者は、放射性同位元素等を放射線施設に持ち込み、又は放射線施設外に持ち出す場合には、あらかじめ主任者の許可を受けなければならない。

6 放射性同位元素は所定の貯蔵箱に貯蔵すること。

7 本学内(管理区域を除く。)において放射性同位元素を運搬するときは、あらかじめ主任者の許可を受けるとともに、関連法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。また、本学外において放射性同位元素を運搬するとき(事業所外運搬)は、あらかじめ主任者及び安全管理責任者に許可を受けなければならない。

8 密封された放射性同位元素の廃棄は、許可廃棄業者等に払い出すことにより行うものとする。

9 放射線業務従事者以外の者は、放射線業務に従事してはならない。

(測定)

第24条 法令及び別に定める測定要領に基づき、次に掲げる項目のうち、第1号については、作業環境測定士が測定し、第2号については、主任者又は安全管理責任者等の指導を受けた放射線業務従事者若しくは測定を業とする者が測定するものとする。ただし、主任者以外の者が測定した場合は、その測定結果を速やかに主任者に提出するものとする。

(1) 放射線障害のおそれがある場所についての放射線の量の測定

(2) 放射線施設に立ち入った者について、その者の受けた被ばく線量の測定

2 安全管理責任者は、安全管理に係る放射線測定器等について常に正常な機能を維持するように保守を行い、測定の信頼性を確保しなければならない。

3 測定の信頼性を確保するための措置の具体的な実施計画、記録、その他の必要な事項は別に定めるところによる。

4 第1項の測定結果に異常が認められるときは、主任者は、直ちに総括管理責任者に報告するとともに適切な措置をとらなければならない。

5 第1項各号の測定方法に関する事項は、別に定めるところによる。

(教育訓練)

第25条 総括管理責任者は、初めて管理区域に立ち入る者及び放射線業務従事者に対し、本規程の周知等を図るほか、放射線障害を防止するために必要な教育訓練を法令の定める基準により行わなければならない。

2 教育訓練の実施担当者は、主任者又は総括管理責任者が許可した経験者とする。

3 第1項の教育訓練は次の各号の定めるところによる。

(1) 実施時期は次のとおりとする。

 放射線業務従事者として登録する前

 放射線業務従事者として登録した後にあっては登録後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内

(2) 項目及び時間数は、別に定めるところにより実施する。

4 教育訓練の項目の内容については総括管理責任者が安全管理責任者及び主任者と協議の上、作成し、委員会の承認を得ること。また、委員会で決まった方針に従い、内容、時間等の変更及び改善を行うこと。

5 第3項に関わらず、実施細則に定める実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、総括管理責任者は安全管理責任者及び主任者と省略基準に基づき協議の上、教育訓練の一部を省略することができる。その場合は、教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。

6 主任者は一時立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を口頭又は掲示等により実施する。

7 一時立入者のための教育訓練内容に関する事項は、別に定めるところによる。

(健康診断)

第26条 総括管理責任者は、本学の放射線施設の放射線業務従事者等に対し、次に掲げるところにより、健康診断を行わせなければならない。

(1) 実施の時期は、次に掲げるとおりとする。

 放射線業務従事者として登録をする前又は初めて管理区域に立ち入る前

 管理区域に立ち入った後にあっては1年を超えない期間ごと。

(2) 診断の項目は、次に掲げるとおりとする。ただし、からホの項目については医師が必要と認めた場合に行うこととする。

 医師による問診

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

 その他原子力規制委員会が定める部位及び項目

(3) 放射線業務従事者であって本学の職員については、第1号ロの実施期間及び前号の実施項目にかかわらず、電離則に定めるところにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総括管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、遅滞なく健康診断を行わせなければならない。

(1) 実効線量若しくは等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある者

(2) 前項第2号ただし書及び電離則に定めるところにより健康診断を省略した者であって、その後当該年度の実効線量が規制法に定める実効線量値を超えた者

3 総括管理責任者は、第1項による健康診断の結果(同項第2号及び第3号により省略した場合にあっては、その理由)について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 放射線業務従事者健康診断票に記録し、永久保存すること。

(2) 実施の都度、記録の写を対象者に交付すること。

4 第1項及び第2項の健康診断は、原則として皇冠足球比分お茶の水女子大学安全衛生管理規則第12条に定める産業医(以下、「産業医」という。)が行う。

(放射線障害者等に対する措置)

第27条 総括管理責任者は、放射線障害を受け、又は受けたおそれのある者(「放射線障害者等」という。)に対し、主任者及び産業医とその程度に応じ健康上協議し、その程度に応じ管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止又は療養等必要な措置を講ずるとともに、その結果を委員会並びに学長に報告しなければならない。

2 総括管理責任者は放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれがある場合には、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。

(記録及び保存)

第28条 安全管理責任者又は安全管理担当者は、次の各号について規制法及び電離則に定めるところにより確実に記録し、又は記録の確認をしなければならない。

(1) 放射性同位元素(表示付放射性同位元素装備機器を含む。以下この条において同じ。)の受入れについて、放射性同位元素の種類及び数量並びに受入年月日及びその相手方の氏名又は名称

(2) 払出しに係わる放射性同位元素の種類及び数量並びに払出年月日及びその相手方の氏名又は名称

(3) 放射性同位元素及び放射線発生装置の使用について、放射性同位元素の種類及び数量並びに受入年月日及び使用に従事する者の氏名

(4) 放射性同位元素等の保管について、放射性同位元素の種類、数量、受入年月日及び保管に従事する者の氏名

(5) 第23条第7項に規定するもののうち事業所外運搬について運搬の年月日、方法及び、荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称

(6) 管理区域に初めて立ち入る者及び放射線業務従事者に対する教育訓練の実施年月日、項目、項目の時間数、教育訓練を受けた者の氏名

(7) 第22条の規定による放射線施設の点検結果

(8) 第24条第1項第1号の規定による測定結果

(9) 第24条第1項第2号の規定による測定結果並びにこれに基づき算定した実効線量及び等価線量

2 総括管理責任者は、前項の記録について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項各号に関する記録の帳票は、毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、安全管理責任者が実施細則に定められた場所に保存しなければならない。

(2) 前項第9号の記録については、記録の都度、写を対象者に交付すること。

3 帳票の保存期間は、第1項第1号から第8号までに関する記録の帳票にあっては閉鎖後5年間とし、同項第9号に関する記録の帳票にあっては永年とする。

(災害時の措置)

第29条 施設が所在する同一市区町村内で大規模自然災害(震度5以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))、又は放射線施設に火災等の災害が起きた場合には、別図2に定める連絡通報経路に従い、施設管理責任者が別表に定める項目について点検を行い、その結果を主任者、総括管理責任者を経由して、学長に報告しなければならない。

(危険時の措置)

第30条 前条で定めるもののほか、放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合には、その発見者は、別図2に定める連絡通報経路に従い通報を行うとともに、別に定める放射線防護措置等に従い、直ちに災害の拡大防止及び避難警告等応急の措置を講じるとともに、その結果を主任者、総括管理責任者を経由して学長に報告しなければならない。

2 学長は、前項の事態が生じた場合は、直ちに関係機関に通報するとともに、遅滞なく原子力規制委員会又は国土交通大臣に届け出なければならない。

3 危険時の応急作業等の緊急作業に従事するのは施設管理責任者、施設管理担当者及び実験責任者とする。

4 総括管理責任者は緊急作業に従事する者に対して「緊急時の対応」に関する教育訓練を受けさせなければならない。

5 総括管理責任者は危険時に緊急作業に従事した者に対して、第27条第2項の放射線障害を受けた者等に対する措置と同様の措置を受けさせなければならない。

(情報提供)

第31条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、総括管理責任者は学長に報告した上で、大学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問い合わせに対応するため、問い合わせ窓口を設置するものとする。

2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は次号に掲げる事項とする。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所