皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学役職員倫理規程

平成16年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「大学」という。)の役員(非常勤を除く。以下同じ。)及び職員(以下「役職員」という。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本学の業務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

(倫理行動規準)

第2条 役職員は、大学の役職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 役職員は、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 役職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 役職員は、法令及び大学の諸規程により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 役職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 役職員は、勤務時間外においても、自らの行動が大学の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(事業者等)

第3条 この規程において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この規程の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(利害関係者)

第4条 この規程において「利害関係者」とは、役職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 物品の購入等の契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申し込みをしている事業者等及びこれらの契約の申し込みをしようとしていることが明らかな事業者等

(2) 共同研究及び受託研究の契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申し込みをしている事業者等及びこれらの契約の申し込みをしようとしていることが明らかな事業者等

(3) 入学試験における合格者の決定に関する事務 本学への入学を志願する者及びその関係者

(4) 学生等の懲戒処分の決定に関する事務 当該懲戒処分の対象となる学生等

(5) 職員として採用する決定に関する事務 本学に職員としての採用を希望する者及びその関係者

2 役職員に異動があった場合において、当該異動前の役職に係る当該役職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該役職に係る他の役職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該役職に係る他の役職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった役職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の役職員の利害関係者が、役職員をしてその役職に基づく影響力を当該他の役職員に行使させることにより自己の利益を図るためその役職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の役職員の利害関係者は、その役職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第5条 役職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(職務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、役職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督者(第14条に定める倫理監督者をいう。以下同じ。)が、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

3 第1項の規定の適用については、役職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該役職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第6条 役職員は、私的な関係(役職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 役職員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

3 役職員は、同じ部局等で勤務した関係又は大学が行った研修若しくは大学から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 役職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 役職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(行政機関等との接触についての準用)

第8条 役職員が国の行政機関、地方公共団体等の職員と接触する場合については、国民から疑惑や不信を招くような行為の防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ、第5条から第7条までの規定を準用する。

(講演等に関する規制)

第9条 役職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(以下「講演等」という。)をしようとする場合(お茶の水女子大学職員就業規則第44条の許可を得て報酬を受けて、講演等をしようとする場合を除く。)は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。