○皇冠足球比分お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害相談室規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、皇冠足球比分お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害防止ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の規定に基づき、ハラスメント等人権侵害相談室(以下「相談室」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 相談室は、次に掲げる業務を行う。
(1) ハラスメント等人権侵害に関する相談
(2) ハラスメント等人権侵害の問題解決のための手続に関する相談
(3) ハラスメント等人権侵害に関する相談を行った者に対する支援
(4) ハラスメント等人権侵害に関するハラスメント等人権委員会への通知、調整、調停及び事実調査の取次ぎ
(5) ハラスメント等人権侵害に関する学内?学外相談窓口との連絡調整
(6) 皇冠足球比分お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会(以下「人権委員会」という。)が実施するハラスメント等人権侵害の防止及び施策に関する協力
(7) その他相談に関する事項
(部局等との連携及び協力)
第3条 相談室は、前条に定める業務を遂行するに当たっては、必要に応じて保健管理センター、学生相談室その他の関係部局等と緊密な連携及び協力のもとに行う。
(ハラスメント等人権侵害相談室長)
第4条 ハラスメント等人権侵害相談室長(以下「相談室長」という。)は、本学専任の教授のうちから学長が任命する。ただし、学長が特に認める場合においては、学外者に相談室長を委嘱することができるものとする。
2 相談室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 相談室長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 相談室長は、相談室の業務を掌理する。
(ハラスメント等人権侵害専門相談員)
第5条 ハラスメント等人権侵害専門相談員(以下「専門相談員」という。)は、ハラスメント等人権侵害について専門的な知見又は経験を有する学外の専門家をもって充てる。
2 専門相談員は、ガイドラインに規定する人権侵害等の相談に応じ、助言及び支援を行うとともに相談室長の業務を補助する。
(専門相談員の基本姿勢)
第6条 専門相談員は、次に掲げる事項を基本姿勢として業務に当たる。
(1) 相談者及び関係者のプライバシーと名誉の尊重及び秘密の厳守
(2) 相談者の人権を尊重し、相談者が信頼し、安心できる相談
(3) 相談者の意思を尊重し、問題解決策の誘導及び強要の禁止
(4) 相談上知り得た秘密の厳守
(5) ハラスメント等人権侵害に当たるような言動の禁止
(6) 適切な情報の提供
(相談の受付)
第7条 専門相談員への相談については、面談を原則とする。ただし、相談者の意思によりその他の方法によることができる。
2 相談に当たっては、相談者は、専門相談員に対し、所属及び氏名を明らかにするものとする。
(相談記録)
第8条 専門相談員は、相談についての記録を作成し、相談終了後、相談者の同意を得た上で、保管する。
(報告)
第9条 相談室は、原則として当該相談者の同意を得た場合に、報告書を作成し、人権委員会に提出する。ただし、被害内容が重大であり緊急の対応が必要であると相談室が判断した場合にも、人権委員会に報告書を提出するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、相談室に関し必要な事項は、人権委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月29日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。