皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学職員宿舎規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者(第4条?第5条)

第3章 宿舎の設置等(第6条―第8条)

第4章 宿舎の維持及び管理(第9条―第15条)

第5章 雑則(第16条?第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)が、役職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、役職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 役職員 本学に勤務する役員及び職員で、次に掲げる者をいう。

 常時勤務に服することを要する役員及び職員

 常時勤務に服することを要しない職員で、職務の性質上宿舎を貸与することが適当と学長が認める者

(2) 宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため、本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(宿舎の種類)

第3条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者

(設置)

第4条 宿舎の設置及び廃止は、学長が決定するものとする。

(宿舎管理責任者)

第5条 宿舎の維持及び管理は、学長が統括するものとする。

2 宿舎の維持及び管理を行うための責任者(以下「宿舎管理責任者」という。)を置き、施設課長をもって充てる。

第3章 宿舎の設置等

(設置の方法)

第6条 宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄附及び借受けの方法により行うものとする。

(無料宿舎の貸与)

第7条 無料宿舎は、次に掲げる役職員のうち学長が本学の教育研究及び管理運営上必要と認めた者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

(1) 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する部局の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者

(2) へき地にある部局又は特に隔離された部局に勤務する者

2 無料宿舎は、役職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

(有料宿舎の貸与)

第8条 有料宿舎は、次に掲げる場合において、無料宿舎の貸与を受ける者以外の役職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与する。

(1) 役職員の職務に関連して本学の事務又は事業の運営に必要と認められる場合

(2) 役職員の在勤地における住宅不足により、本学の事務又は事業の運営に支障を来すおそれがあると認められる場合

第4章 宿舎の維持及び管理

(被貸与者に対する監督)

第9条 宿舎管理責任者は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第15条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)この規程に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。