皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学共同研究取扱規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)において、民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から研究者及び研究経費等を受け入れ、本学の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究(以下「共同研究」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「共同研究」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本学において民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究

(2) 本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて行う研究

(研究者の受入れ)

第3条 本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を来すおそれがないと認められる場合に、民間機関等に属する研究者を民間等共同研究員(以下「共同研究員」という。)として受け入れるものとする。

2 共同研究員として受け入れることができるものは、民間機関等において現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者とする。

(申込み)

第4条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等は、共同研究を希望する本学の研究担当者と協議の上、学長あてに共同研究申込書(別記様式第1号)及び共同研究員調書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(受入れの決定)

第5条 学長は前条の申込書を受理したときは、研究?産学連携本部本部会議の議を経て、受入れを決定するものとする。

(決定通知)

第6条 学長は、共同研究の受入れを決定したときには、民間機関等の長、財務統括責任者及び研究担当者にその旨を通知するものとする。

(契約の締結)

第7条 学長は、前条の決定通知に基づき民間機関等と共同研究に関する契約を締結するものとする。

2 学長は、共同研究契約を締結したときは、直ちに財務統括責任者及び研究担当者に通知するものとする。

(共同研究の中止及び期間の延長)

第8条 研究担当者は、当該共同研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちにその旨を学長に申請するものとする。

2 学長は、前項の申請を受理したときは、当該民間機関と協議の上、研究?産学連携本部本部会議の議を経てこれを中止し、又はその期間を延長することを決定し、その旨を財務統括責任者及び研究担当者に通知するものとする。

3 学長は、前項の決定に基づき、直ちに当該民間機関等と変更契約を締結するものとする。

(研究開始日)

第9条