皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学期間業務職員の休暇に関する規程

令和3年3月26日

制定

(目的)

第1条 この規程は、皇冠足球比分お茶の水女子大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第26条及び第27条の規定に基づき、期間業務職員の年次有給休暇及び年次有給休暇以外の休暇について定める。

(年次有給休暇)

第2条 学長は、期間業務職員に対し、別表第1に掲げる区分ごとに年次有給休暇を付与する。ただし、以下に該当する者には付与しない。

(1) 採用日に付与する年次有給休暇 雇用期間(更新を当初から予定している場合には、その期間を含む。)が6月を超えない者。

(2) 前回の付与日の次に到来する4月1日に付与する年次有給休暇 出勤日数が前年度の4月1日を起算日とした1年間の全勤務日(勤務を要する日全てをいい、休暇を取得した期間は出勤したものとして扱う。)の8割未満だった者。ただし、採用された年度の翌年度の4月1日に付与する年次有給休暇について、当該日までの雇用期間が1年に満たない場合は、当該満たない期間について出勤したものとして扱う。

2 第1項のほか、第4項に基づく年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合、付与される年次有給休暇が10日以上である期間業務職員については、原則として5日の範囲内で年次有給休暇を付与し、その取扱いは当該労使協定の定めるところによる。

3 年次有給休暇は、その時季につき、あらかじめ学長に請求をしなければならない。この場合において、学長が、期間業務職員の請求した時季に年次有給休暇を与えることが、業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、各期間業務職員の年次有給休暇の5日を超える部分については、労使協定の定めるところにより、特定の時季に計画的に与えることがある。

5 年次有給休暇(採用日に付与されたもの及びこの項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として次の1年間に繰り越すことができる。

6 採用日に付与された年次有給休暇は、採用日から2年間(その日が年度の途中の場合は当該年度の末日まで)有効とする。

7 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

8 前項の時間を単位とする年次有給休暇の日数は、第1項に規定する日数の範囲内で5日以内とし、そのほかの事項については、労基法第39条第4項及び第7項の規定による労使協定の定めるところによる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第3条 学長は、別表第2中欄に掲げる事由により勤務しないことが相当である場合には、期間業務職員に対して同表右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 学長は、次の各号に掲げる場合には、期間業務職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 女性の期間業務職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 期間業務職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 期間業務職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 10日の範囲内の期間

3 前2項の休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取扱うものとする。

4 第1項及び第2項の休暇(別表第2左欄(8)の休暇を除く。)については、常勤職員の例に準じて学長の承認を受けなければならない。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和7年3月28日)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条1項関係)

年次有給休暇の付与日数

付与日

採用日

採用日

前回の付与日の次に到来する4月1日

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目以降

4月~9月

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

20日

10月

8日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

11月

6日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

12月

4日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

1月

3日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

2月

2日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

3月

1日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

別表第2(第3条関係)

(1)

期間業務職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2)

期間業務職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3)

期間業務職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(4)

期間業務職員が自発的に、かつ、報酬を