皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学廃水管理規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、皇冠足球比分お茶の水女子大学安全衛生管理規則第51条皇冠足球比分お茶の水女子大学環境安全管理規則第10条、下水道法(昭和33年法律第79号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)その他生活環境を保全するための法令等に基づき、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における公共下水道へ放流する排水の水質の規制並びに排除の規制を受ける有害物質を含む廃液(以下「廃液」という。)の適正な処理に関し必要な事項を定める。

(職員及び学生の遵守)

第2条 実験等を行う本学の職員及び学生(以下「取扱者」という。)は、この規則の定めるところにより、排水の水質管理及び廃液の処理(以下「廃水管理」という。)を適正に遵守しなければならない。

(水質管理責任者)

第3条 本学に水質管理責任者1人を置き、本学の職員で資格を有している者のうちから、学長が任命する。

2 水質管理責任者は、学長を補佐し、適正な廃水管理を行うため、その指導監督を行わなければならない。

3 水質管理責任者に関する事項は、東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号。以下「下水道条例」という。)に定めるところによる。

(廃液取扱責任者)

第4条 廃水管理の取扱いについて、その指導監督にあたらせるため、別表1に定めるところにより、廃液取扱責任者を置く。

2 廃液取扱責任者は、水質管理責任者を補佐し、当該部局の廃水管理の指導監督にあたる。

(下水排除基準)

第5条 放流水の水質を規制するための下水排除基準は、下水道条例第11条及び第11条の2第1項に定められた基準を準用する。

(廃液の貯留)

第6条 廃液は、種類により分類し、別表2「ポリ容器の取扱いについて」及び別表3「廃液の貯留方法について」に定める方法により貯留するものとする。

(廃液の処理)

第7条 貯留された廃液の処理は、廃棄物処理法に基づき、次に掲げる方法より適切な処理を行うものとする。

(1) 貯留された廃液の処理は、原点処理を原則とする。

(2) 原点処理できない廃液は、産業廃棄物処理業者に委託し、処分しなければならない。

(経費負担)

第8条 廃水の処理等の費用については、原則として取扱者の所属する部局又は学科の負担とする。

(廃水管理委員会)

第9条 本学に、廃水管理に関する重要事項を審議?調査し、その適正な管理を期するため、皇冠足球比分お茶の水女子大学廃水管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関する事項は、別に定める。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、廃水管理に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日)

この規則は、平成21年2月20日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

廃液取扱責任者