○皇冠足球比分お茶の水女子大学安全衛生管理規則
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 安全衛生管理体制(第7条―第16条)
第3章 健康管理基準(第17条―第32条の2)
第4章 安全管理基準(第33条―第39条)
第5章 女性職員及び年少職員の健康安全及び福祉基準(第40条―第44条)
第6章 委任規定(第45条―第52条)
第7章 雑則(第53条?第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、皇冠足球比分お茶の水女子大学職員就業規則第53条及び皇冠足球比分お茶の水女子大学非常勤職員就業規則第49条の規定により、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全衛生及び健康管理に関する事項について定めるとともに、これを掌理する皇冠足球比分お茶の水女子大学安全衛生管理委員会(以下「安全衛生管理委員会」という。)を設置する。
(法令との関係)
第2条 職員の安全衛生及び健康管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 「組織」とは、本部(学長戦略機構、監査室及び保健管理センターをいう。)、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、基幹研究院、各機構(ただし、総合知開発研究機構及びサスティナブル社会実装機構にあっては附属する各研究所)、各学内共同教育研究施設、各附属学校、保育所、こども園及び事務組織をいう。
(2) 「組織の長」とは、前号に規定する組織の長をいう。ただし、本部にあっては、人事労務を担当する副学長をいう。
(学長の責務)
第4条 学長は、関係法令及びこの規則の定めるところに従い、職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講じなければならない。