皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学外国語教員に関する規則

平成18年2月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、皇冠足球比分お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の外国語教員に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「外国語教員」とは、本学において外国語科目又は専門教育科目を担当する高度の専門的学識又は技能を有する外国人で、本学が常勤の教員として採用する者をいう。

(採用)

第3条 外国語教員の採用は、選考によるものとする。

2 前項の選考は、皇冠足球比分お茶の水女子大学教員選考規則(以下「教員選考規則」という。)を準用する。

3 外国語教員は、准教授又は講師とする。

(雇用期間)

第4条 外国語教員の雇用期間は3年とし、学長が認めるときは1回に限り更新することができる。ただし、その場合の雇用期間は2年とする。

2 雇用の更新については、本学の予算状況、業務の必要性、当該外国語教員の能力、勤務態度、健康状況、給与等を勘案した上で決定する。

3 雇用の更新に関する基準並びに手続については、前項に定めるもののほか教員選考規則を準用する。

4 雇用の更新を行わない場合は、雇用期間の終期が到来する日の少なくとも30日前にその旨を通知するものとする。

(給与)

第5条 外国語教員の給与は、皇冠足球比分お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程に定めるところによる。

(退職手当)

第6条 外国語教員の退職手当は、支給しない。

(勤務時間)

第7条 外国語教員の勤務時間は、皇冠足球比分お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第11条に定める裁量労働制に関するみなし労働時間制を適用する。

(雑則)

第8条 外国語教員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、皇冠足球比分お茶の水女子大学職員就業規則の定めるところによる。

1 この規則は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 皇冠足球比分お茶の水女子大学外国人教師及び外国人研究員就業規則は、廃止する。

3 この規則の適用日の前日に在職し、引き続き適用日以後も在職する外国人教師については、旧皇冠足球比分お茶の水女子大学外国人教師及び外国人研究員就業規則は、この規則の適用後も、なおその効力を有する。ただし、雇用の契約期間は、適用日から1年を超えないものとする。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する外国語教員については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 皇冠足球比分お茶の水女子大学外国語教員退職手当規程は、廃止する。

4 この規則の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する外国語教員の退職手当については、旧皇冠足球比分お茶の水女子大学外国語教員退職手当規程は、この規則の適用後も、なお、その効力を有する。

(平成21年6月23日)

この規則は、平成21年6月23日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月22日)

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