○皇冠足球比分お茶の水女子大学職員出向規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、皇冠足球比分お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第12条に基づき、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の職員の出向に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(出向の種類)
第2条 職員を本学の業務上の必要に基づき、国、地方公共団体、他の皇冠足球比分、大学共同利用機関法人、独立行政法人、その他本学が認める団体等(以下「出向先」という。)に、次の各号に定める出向を命じることがある。
(1) 研修出向 本学の職員として、出向先における業務を通じて研修すること。
(2) 在籍出向 本学の職員として在籍したまま、出向先の職員として業務に従事すること。
2 復帰を前提に本学の要請に応じ退職し、出向先の職員として業務に従事する場合(以下「転籍出向」という。)についても、特別の定めがない限り、前項第2号に定める在籍出向に関する規定を適用する。
3 第1項に定める出向について、別段の定めを置く場合は、それによる。
(1) 研修出向中の職員(以下「研修出向職員」という。)は、本学職員就業規則に従うものとする。
(2) 在籍出向中の職員(以下「在籍出向職員」という。)は、出向先における就業規則等に従うものとする。
2 前項に定める場合において、出向先との協議により、当該出向期間中の給与額等の労働条件が著しく不利益とならないよう努めるものとする。
(出向手続き)
第4条 職員に出向を命じる場合は、原則として発令日の7日前までに出向先、出向期間、出向先での業務及び主な労働条件を明示するものとする。
(出向期間)
第5条 出向期間は、出向目的及び出向先での業務等を勘案し、その都度定める。
2 出向期間は、本学の在職期間に通算するものとする。
(服務等)
第6条 出向中の職員(以下「出向職員」という。)は、本学の名誉及び信用の保持に努めるとともに、出向先の規則等を遵守し、忠実に業務を遂行しなければならない。
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