皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規程

平成18年9月14日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 不正行為を防止するための体制(第4条―第8条)

第3章 不正行為への対応(第9条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における研究活動に係る不正行為を防止するための体制及び不正行為に関する調査手続に関し必要な事項を定めることにより、本学の研究倫理の保持及び向上に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 研究活動に係る不正行為の防止については、本学の諸規程、皇冠足球比分お茶の水女子大学研究者等行動規範(以下「行動規範」という。)及びその他関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「研究者等」 本学において研究活動に従事する職員(非常勤である者及び研究支援者を含む。)、学生(研究生その他本学において修学する者を含む。)、その他本学の施設及び設備を利用して研究活動を行う者をいう。

(2) 「不正行為」 故意又は研究者等としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことにより、研究の立案、計画、実施、成果の取りまとめ及び成果発表の過程において行った次に掲げる行為をいう。

 捏造 存在しないデータ又は研究?実験結果等を作成する行為

 改ざん 研究資料?機器?過程を変更する操作を行い、データ又は研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工する行為

 盗用 他の研究者等のアイディア、分析?解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者等の了解又は適切な表示なく流用する行為

 その他、論文の二重投稿(他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する行為をいう。)、不適切なオーサーシップ(論文著作者を適正に公表せずに論文を投稿する行為をいう。)等、研究活動上の不適切な行為であって、行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの

(3) 「部局」 学長戦略機構、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、保健管理センター、基幹研究院、各機構、全学教育システム改革推進本部、学生?キャリア支援推進本部、国際本部、研究?産学連携本部、グローバル人材育成?ダイバーシティ推進本部、附属学校本部、各附属学校、保育所、こども園、事務組織及びお茶大アカデミック?プロダクションをいう。

第2章 不正行為を防止するための体制

(責任体制)

第4条 本学に、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、大学全体を統括し、最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。

2 最高管理責任者は、行動規範を策定?周知し、公正な研究活動を推進するために必要な措置を講じるものとする。

3 本学に、最高管理責任者を補佐し、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、大学全体を統括する実質的な責任を負い、権限を有する者(以下「研究コンプライアンス統括管理責任者」という。)を置き、研究を担当する副学長をもって充てる。

4 研究コンプライアンス統括管理責任者は、公正な研究活動を推進するために必要な大学全体の具体的対策を講じるとともに、不正行為に関する通報及び調査の処理を統括するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。

5 部局に、部局における不正行為の防止、研究コンプライアンス、研究倫理に関する教育(以下「研究コンプライアンス?研究倫理教育」という。)に関し、実質的な責任を負い、権限を有する者(以下「研究コンプライアンス推進責任者」という。)を置き、部局の長をもって充てる。ただし、次の表の左欄に掲げる部局にあっては、右欄に掲げる者を研究コンプライアンス推進責任者とする。

部局

研究コンプライアンス推進責任者

学長戦略機構

研究を担当する副学長

基幹研究院

各系長

研究?産学連携本部

研究を担当する副学長

グローバル人材育成?ダイバーシティ推進本部

男女共同参画を担当する副学長

附属学校本部

附属学校を担当する副学長

各附属学校

附属学校を担当する副学長

保育所

附属学校を担当する副学長

こども園

附属学校を担当する副学長

お茶大アカデミック?プロダクション

研究を担当する副学長

6 研究コンプライアンス推進責任者は、研究コンプライアンス統括管理責任者の指示の下、部局において公正な研究活動を推進するために必要な措置を講じるとともに、部局内の研究活動に関わる全ての研究者等に対し、研究コンプライアンス?研究倫理教育を定期的に行わなければならない。また、受講状況を管理監督するとともに、その状況を研究コンプライアンス統括管理責任者に報告する。

7 研究コンプライアンス推進責任者は、必要に応じて研究コンプライアンス推進副責任者を置くことができる。

8 研究コンプライアンス推進責任者は、前項の研究コンプライアンス推進副責任者を任命した場合、研究コンプライアンス統括管理責任者に報告しなければならない。

(研究不正防止計画推進委員会)

第5条 最高管理責任者の下に、本学の研究不正防止対策を審議するため、皇冠足球比分お茶の水女子大学研究不正防止計画推進委員会(以下「研究不正防止委員会」という。)を置く。

2 研究不正防止委員会は、次に関する事項を審議する。

(1) 研究不正防止計画(以下「不正防止計画」という。)に関すること。

(2) 研究不正防止対策に係る基本的な方針に関すること。

(4) 皇冠足球比分お茶の水女子大学研究倫理指針に関すること。

(5) その他研究不正防止対策に関し必要な事項

3 研究不正防止委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究コンプライアンス統括管理責任者

(2) 研究コンプライアンス推進責任者

4 研究不正防止委員会に委員長を置き、研究コンプライアンス統括管理責任者をもって充てる。

(1) 委員長は、研究不正防止委員会を招集し、その議長となる。

(2) 委員長に事故があるときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。

5 委員会の成立には、委員の3分の2以上の出席を必要とする。

6 研究不正防止委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

7 研究不正防止委員会の委員は、任期中及び任期後において、その任務上知り得た秘密を厳守しなければならない。

8 研究不正防止委員会の決定に従い、研究不正防止対策を推進するための事務は、研究?産学連携課が行う。

(研究不正防止計画)

第6条 研究不正防止委員会は、不正防止計画を定め、学内外に周知しなければならない。

2 最高管理責任者は、不正防止計画を着実に実施しなければならない。

3 研究コンプライアンス統括管理責任者は、不正防止計画の実施状況を定期的に研究コンプライアンス推進責任者から報告を受け、実施状況を確認しなければならない。

4 研究コンプライアンス統括管理責任者は、不正防止計画の実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。

5 研究不正防止委員会は、研究コンプライアンス推進責任者からの報告に基づき、定期的に不正防止計画の見直しをしなければならない。

(研究者等の責務)

第7条 研究者等は、高い倫理観を保持し、研究活動上の不正行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めるものとする。

2 研究者等は、不正行為を防止するため、本学の諸規程、行動規範その他の関係法令を遵守しなければならない。

3 研究者等は、研究に求められる倫理規範を習得するため、第4条第6項に規定する研究コンプライアンス?研究倫理教育を受講しなければならない。

4 研究者等は、第4条第6項に規定する研究コンプライアンス?研究倫理教育の受講の際、不正行為を行わないこと、規則に反して不正行為を行った場合は本学