皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学任期付職員規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、皇冠足球比分お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第4条第3項の規定に基づき、皇冠足球比分お茶の水女子大学に勤務する任期付職員に関し必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 任期付職員の就業に関する規則等(以下「就業に関する規則等」という。)については、次の表に掲げるとおりとする。

区分

任期付職員

就業に関する規則等

1

皇冠足球比分お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程別表第6(第28条関係)区分欄6及び区分欄7に掲げる特別休暇の承認期間を雇用限度とする職員

皇冠足球比分お茶の水女子大学職員就業規則

2

皇冠足球比分お茶の水女子大学育児休業等規程に規定する育児休業の申出期間を雇用限度とする職員

3

皇冠足球比分お茶の水女子大学介護休業等規程に規定する介護休業の申出期間を雇用限度とする職員

4

皇冠足球比分お茶の水女子大学配偶者同行休業規程に規定する配偶者同行休業の承認期間を雇用限度とする職員

5

在外教育施設教員派遣規則(昭和56年文部省訓令第27号)に基づく出向期間を雇用限度とする職員

6

皇冠足球比分お茶の水女子大学教員の任期に関する規則の適用を受け、任期を定めて雇用される教員

皇冠足球比分お茶の水女子大学任期付教員に関する規則

7

外国語教員

皇冠足球比分お茶の水女子大学外国語教員に関する規則

8

外国人研究員

皇冠足球比分お茶の水女子大学外国人研究員に関する規則

9

特任職員

皇冠足球比分お茶の水女子大学特任職員に関する規則

10

寄附講座、寄附研究部門及び社会連携講座の職員

皇冠足球比分お茶の水女子大学寄附講座、寄附研究部門及び社会連携講座の職員に関する規則

11

リサーチフェロー

皇冠足球比分お茶の水女子大学リサーチフェローに関する規則

12

アソシエイトフェロー

皇冠足球比分お茶の水女子大学アソシエイトフェローに関する規則

13

リサーチ?アドミニストレーター

皇冠足球比分お茶の水女子大学リサーチ?アドミニストレーターに関する規則

14

任期付附属学校教員(区分欄1から区分欄5、区分欄15、区分欄18及び区分欄20に定める職員を除く。)

皇冠足球比分お茶の水女子大学任期付附属学校教員就業規則

15

特別経費事業に従事する栄養教諭

皇冠足球比分お茶の水女子大学特別経費事業に従事する栄養教諭に関する規則

16

保育所職員(任期の定めのない主任保育士又は保育士となった者を除く。)

主任保育士

皇冠足球比分お茶の水女子大学主任保育士に関する規則

保育士

皇冠足球比分お茶の水女子大学保育士に関する規則

17

こども園職員

皇冠足球比分お茶の水女子大学こども園職員に関する規則

18

再雇用職員

皇冠足球比分お茶の水女子大学退職者の再雇用に関する規程

19

特任研究員

皇冠足球比分お茶の水女子大学における日本学術振興会特別研究員の雇用に関する規則

20

前各号のほか、緊急又は臨時の場合に1年を超えない期間で雇用する職員

皇冠足球比分お茶の水女子大学職員就業規則

(雇用の制限)

第3条 本学の任期付職員(非常勤職員を含む。)であった者を任期付職員として雇用する場合には、直近の有期雇用契約期間(2以上の引き続いた有期雇用契約があるときは通算した期間とし、2以上の有期雇用契約に重複する期間があるときは、最初に雇用された職の採用日から最後に退職した職の退職日までの期間とする。以下同じ。)に応じ、下記に掲げる雇用契約のない期間(以下「クーリング期間」という。)経過後に採用できるものとする。

直近の有期雇用契約期間

契約のない期間

(クーリング期間)

2か月以下

1か月以上

2か月超~4か月以下

2か月以上

4か月超~6か月以下

3か月以上

6か月超~8か月以下

4か月以上

8か月超~10か月以下

5か月以上

10か月超~

6か月以上

2 前項の規定にかかわらず、クーリング期間を経過せずに新たに有期雇用契約を締結する場合は、直近の有期雇用契約期間と新たな有期雇用契約期間を通算し、前項の規定を適用するものとする。

(雇用期間の特例)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、本学の任期付職員(非常勤職員を含む。)が退職後、クーリング期間を経過せず新たに本学の任期付職員(第2条の表における区分(17)の職員を除く。)として有期雇用契約を締結する場合の雇用契約期間は、就業に関する規則等に規定する雇用期間内で、かつ直近の有期雇用契約期間と新たな有期雇用契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年以内であることとする。

2 第2条の表における区分(6)(8)から(13)まで及び(19)の任期付職員における前項の通算契約期間については、「5年」とあるのは「10年」と読み替えるものとする。ただし、本学に学生として在籍している間に本学との間で締結していた有期雇用契約における雇用契約期間は、通算契約期間に算入しない。

1 この規程は、平成16年4月1日より施行する。

2 この規程第2条の規定にかかわらず、皇冠足球比分法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により、施行日において、皇冠足球比分お茶の水女